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2021年4月より“省エネ法説明義務制度”はじまります。

住宅冊子などを見ながら、外観や内観など今どきのおしゃれな家がいいなあ、どこの会社がいいかなあ、などと夢膨らませている方!

2021年4月より省エネ法説明義務制度、というのが始まるのをご存知ですか?

これから家をたてようと思っている方は、必ず受ける新しい制度です。

これはどこの建築会社に行ってもまずは、省エネについて情報提供されるので、知らないと事細かに説明を受け、何社もまわると耳にタコが出来る状態になりかねません。

そうならないためにもまず、この制度を理解しておきましょう。

 

説明義務制度とは

土交通省より建築物省エネ法が改正され、2021年4月より、建物の省エネ性能について、建築士から建築主(お施主様)への説明が義務化されます。

そのため建築士は設計する建物の省エネルギー基準の適否、省エネ性能確保のための措置についてお施主様への説明が必要になります。

説明義務制度について、漫画形式でわかりやすく知ることができるコンテンツhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/setsumeigimumanga.pdf)消費者の方向けのホームページ(http://shoene-jutaku.jp/)にて公開されております。

 

まず、この制度のねらいは!

建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネ性能に対する理解を促すとともに、自らが居住することとなる建物の省エネ性能を高めようとする気持ちを持ってもらうためです。(建築主の努力義務の促進)

 

制度の対象となる建物は!

・2021年4月1日以降の契約物件

300㎡未満の小規模住宅・建築物の新築・増改築(10㎡以下のものは除く)

  ※畜舎、自動車車庫は対象外(居室を有しない、又は開放性を有することで空調の必要がない建築物)

  ※文化財指定された建築物、仮設建築物は対象外

  ※10㎡以下の新築、増改築の規模が300㎡以上又は10㎡以下の増改築は対象外

となっていますので、ほとんどの新築物件は該当します

 

説明義務においては、以下の4ステップにて進められます。

                      MAG資料より

ステップ1 建築主への情報提供 ⇒事前相談時

• 住宅の省エネの必要性・効果の情報を提供

 ※国交省のパンフレット等を活用

ステップ2 建築主の意思確認 ⇒事前相談時

• 省エネ性能についての説明の要否を確認

※建築主が説明不要とした場合はその旨書面を残す(意思表明書面)

ステップ3 建物の省エネ性能を評価 ⇒設計契約時

• 建物の省エネ性能を計算し、省エネ基準の適否を行う

ステップ4 評価結果を建築主へ説明 ⇒着工前

• 省エネ基準の適否および、不適合の場合は省エネ性能確保のための措置を書面にて説明(説明書面)

設計変更後に省エネ基準に不適合になる場合は、改めて説明を受けるようにしてください

ステップ3ないし4の時点で省エネ性能を計算し評価を受けます。その時使用する計算方法が大きく4つのルートがあります。

① 標準計算ルート

② 簡易計算ルート

③ 簡易計算ルート(モデル住宅法)

④ 仕様ルート

国交省では会社に対して、状況に応じて適切な方法を選択し、省エネ基準の適合・不適合を判断し、説明しなさい。となっています。

①から④の順に上がるにつれ計算方法は大まかになります。

各会社でどの計算ルートを使用するか判断が分かれますが、やはりお勧めは①の標準計算ルートの計算方法です。

              

                             MAG資料より

また、省エネ基準の適否だけではなく、省エネの必要性や効果について情報提供を受けることも重要です

また、違う仕様にした場合コストがプラスになる場合もあります。例えば

省エネ性能の計算費用

省エネ性能向上のための材工の費用

省エネ性能を維持するためのメンテナンス等の費用

これらは契約前に建築会社から予め情報提供してもらうことが重要です。

説明義務制度は省エネ基準の“適否”を建築主に説明する制度なので、省エネ基準に不適合でも構いません。

ただし、不適合の場合は、「省エネ基準に適合するための措置」について、説明書に記載が必要になります。おそらく説明を受けたら書面にてサインを求められるでしょう。

説明できるのは設計の委託を受けた建築士だけです。

また、以下の条件を守れば、Web会議システム等のオンラインで説明を受けることもできます。

・建築士と建築主双方の映像が視認でき、かつ、音声が十分に聞き取れる環境であること。

・説明書面を、建築主にあらかじめ郵送しておくこと。

・建築士は、画面上で建築主本人であることを確認すること。

・建築士は、画面上で「建築士免許証明書等」を提示すること。

 

ここで一つ注意してもらいたいのは、この説明義務制度は後に誰かがチェックするわけでもなく、説明しなかったからと言って罰則があるわけでは無いのでとてもゆるい制度です。

話を進めている会社で何も説明がなく契約になりそうな場合、自分からこの制度を利用して、自分の家がどの程度の基準になるのかちゃんとら説明を受けて、納得してから契約してくださいね。

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